宿泊約款ACCOMMODATION AGREEMENT

第1条(適用範囲)

  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
    1. 宿泊客名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1記載の基本宿泊料による)
    4. その他当施設が必要と求める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
    ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団員による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    8. 各種法令又は長野県旅館業法施行条例の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当
      するとき。

第5条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第1条第2項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日のフロント営業終了時間(到着予定時間が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条(当施設の契約解除権)

  1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若くしは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. 宿泊客が当施設が定める利用規則に従わない
      とき。
    4. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    5. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    6. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    7. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    8. 各種法令又は長野県旅館業法施行条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当する
      とき。
    9. 寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずらをしたとき。
    10. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供をうけていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他の当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第8条(宿泊の使用時間)

宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、当施設が定めるチェックイン時からチェックアクト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第9条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条(営業時間)

  1. 当施設のチェックイン及びチェックアウト時間は、次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、当施設備え付けのパンフレット、当施設内各所に掲示した利用規則に従っていただきます。
    1. チェックイン 15:00~18:00
    2. チェックアウト 7:00~10:00
  2. 前項の時間は、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第11条(料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は宿泊券、クレジットカード等により行っていただきます。
  3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当施設の責任)

  1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当施設は、万が一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条(契約した客室の提供が
できないときの取扱い)

  1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件のよる他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金(別表第2参照)相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は5万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときには、発見日を含め7日間保管し、その最寄りの警察署に届けます。

第16条(駐車の責任)

宿泊客が当駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときには、その賠償の責めに応じます。

第17条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第18条(免責事項)

  1. 当施設内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、宿泊客ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当施設が不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
  2. 当施設において他社提供サービスを利用した際に、他社起因もしくは第三者の不正アクセスにより発生した個人情報流失については、当施設に責めに帰すべき事由がない場合には免責とします。

第19条(紛争の解決および準拠法)

当施設と宿泊客との間の宿泊契約及びこれに関連する契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、飯田簡易裁判所又は長野地方裁判所飯田支部を専属的管轄裁判所とします。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金
  1. 基本宿泊料(室料)
  2. 飲食料(夕食+朝食)
追加料金
  1. 基本宿泊料(室料)
  2. 飲食料(夕食+朝食)
税金
  1. 消費税等法令により規定される諸税
備考
小学生未満のお子様は定員には含まず、添い寝(大人1名様につき、お子様1名様)とさせていただきます。小学生未満のお子様で食事を提供したときは食事料金をいただきます。大人に準じる食事と寝具及び食事を提供しない幼児については無料といたします。
別表第2 違約金(第5条第2項関係)
契約申込人数 契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 7日前 30日前
一般 7名未満 100% 100% 100% 50%
団体 7名以上 100% 100% 100% 50%

(注)

  1. %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 各種プランにより上記違約金と異なる場合がございますので、お申込みプランの違約金内容を合わせてご確認ください。

附則

当約款は、令和4年5月27日から適用します。

2022年5月27日